PSCマークとは?

PSCマークとは、消費生活用製品安全法に基づき、適合性が検証された製品にのみ表示することができるマークです。

消費生活用製品安全法は、一般消費者の生命または身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造および販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

規制対象品目には自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者の登録検査機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。

PSCマーク(特別特定製品)
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PSCマーク(特別特定製品以外の特定製品)
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特定製品の製造、輸入または販売を行う事業者は、事業の届出を行い、技術基準に適合させる等の義務を履行してPSCマークを表示しなければ、特定製品を販売または販売の目的で陳列することができません。特定製品が特別特定製品である場合には、さらに登録検査機関による検査を受け、適合性検査証明書の交付を受ける必要があります。

UL Japanで適合性検査が可能な範囲は?

弊社は、以下の特別特定製品の登録検査機関として適合性検査証明書を発行することができます。

  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器

UL Japanにて適合性評価を受けた製品のPSCマーク表示例

PSCマーク

どのような"携帯用レーザー応用装置"が対象ですか?

対象製品:
特別特定製品として指定されている「携帯用レーザー応用装置」は、レーザー光(可視光線に限る)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計した携帯用の製品です。

対象除外製品:
上記製品のうち、レーザー光を拡散させて従来型のランプとして機能するように設計した製品(レーザーバックライト方式のプロジェクターなど)で、日本工業規格JIS C6802 (2014) の4.4項に規定する条件を満たすことが確認されたものは規制の対象外となっています。但し、製品上の見やすい箇所に容易に消えない方法でその旨を表示する必要があります。

対象製品の例:
レーザーポインター、レーザー照準器、レーザー付きの放射温度計、レーザー走査型の携帯プロジェクター等

"携帯用レーザー応用装置" の技術基準について教えてください。

以下は概略のご紹介です。技術基準に適合させる際は必ず「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令」の原文をご確認ください。

1. (1) レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能(点灯状態を示すLED表示等)を持つ製品
        (但し、下記を除く)は、JIS C 6802 (2014) のクラス1またはクラス2のレーザー製品であること
    (2) 次の製品は、JIS C 6802 (2014) のクラス1のレーザー製品(但し、時間基準30000秒を満たす
        ものに限る)であること

    • 外形上玩具として使用されることが明らかな製品
    • 装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計した製品
    • 対象、位置等を指し示すために用いる製品で全長が8センチメートル未満のもの

2. 出力安定化回路を有すること

3. (1) 次の製品は、レーザー光の放出状態を維持する機能を有さないこと

    • 外形上玩具として使用されることが明らかな製品
    • 対象、位置等を指し示すために用いる製品

   (2) 上記以外の製品は、放出状態を維持する機能を有さないか、または規定された全ての安全機能を
       設けること

4. 次の内容を携帯用レーザー応用装置の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること

    • 届出事業者、および、登録検査機関の氏名又は名称
    • 注意事項
      1.  レーザー光をのぞきこまない旨
      2.  レーザー光を人に向けない旨
      3. 子供に使わせない旨
        (その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項)

どのような"浴槽用温水循環器"が対象ですか?

対象製品:
特別特定製品として指定されている「浴槽用温水循環器」は、ポンプ等の動力を用いて浴槽内の温水を循環させる装置で、主として家庭において使用することを目的として設計した製品です。

対象除外製品:
上記製品のうち、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっていてもっぱら加熱のために水を循環させる製品や、循環する水の最大流量が毎分10リットル未満の製品は、規制の対象外となっています。

対象製品の例:
ジェット噴流バスや24時間風呂等

"浴槽用温水循環器" の技術基準について教えてください。

以下は概略のご紹介です。技術基準に適合させる際は必ず「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令」の原文をご確認ください。

1. 運転中に試験用毛髪を吸入口に吸い込ませ、20ニュートン(約2kg)の力で引き抜くことができるかを規定された治具、方法、手順にて確認すること。
2. 次の内容を操作パネルや浴槽等の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること

  • 届出事業者、および、登録検査機関の氏名又は名称
  • 注意事項
      1. 吸入口に毛髪が吸い込まれるおそれがあるので注意すること
      2. 吸入口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないこと
      3. 運転中に浴槽内に潜らないこと
      4. 子供が入浴する際には十分注意すること
        (その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項)

    他に消費生活用製品安全法の手続きに関する案内はありますか?

    消費生活用製品安全法の手続きに関する案内が経済産業省のホームページに掲載されております。

    弊社の適合性検査については以下の資料をご参照ください。