PSEマークとは

日本国内で製造、輸入される電気製品が電気用品安全法の対象となる場合、製造又は輸入事業者の責任で、電気用品安全法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要があります。届出事業者は、技術基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。

またPSEマークには、以下のような菱形の中にPSEの文字がある「特定電気用品」と、丸の中にPSEの文字がある「特定電気用品以外の電気用品」の二種類があります。


特定電気用品 

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特に安全上規制が要求される116品目(2015.1.1現在)について、菱形のPSEマークが要求されます。これらの品目に該当する製品を製造・輸入する事業者の方は、国の登録検査機関によって適合性検査を行い、適合性証明書の交付を受け保存する必要があります。 UL Japanは、下記の特定電気用品における国内登録検査機関として経済産業省に登録されています。

<登録区分>
交流用電気機械器具 (直流電源装置など)


特定電気用品以外の電気用品 

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特定電気用品以外の製品341品目(2015.1.1現在)については、丸形のPSEマークが要求されます。これに該当する製品を製造・輸入する事業者の方は、技術基準に適合しているかどうかを自己確認し、製造段階にて、電安施行規則に基づく検査を全数実施し、その結果を保存する必要があります。 UL Japanは、該当する製品の技術基準適合確認及び評価レポートを作成いたします。 また、ご要望に応じた様々なサポートサービスをご提供させていただきます。


上記1、2項に該当しない電気用品

PSEマークを表示する必要はありません。 製品が該当するかどうか、ご不明な場合は、経済産業局もしくは弊社までお問い合わせください。 なお、たとえ製品がPSEマークの対象外であったとしても、安全性を確認することは製造・輸入事業者として必要な行為となります。 そのような製品における安全性確認につきましても、ご相談頂ければ、サポートさせて頂きますので、是非お問い合わせください。

※国内で新たに電気製品を製造、輸入、販売する場合は、開始から30日以内に経済産業局に「事業届」を行う必要があります。その他「変更届出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。


PSEマーク業務サービス

UL Japanでは、「特定電気用品」交流用電気機械器具(直流電源装置など)に対する適合性検査サービス及び「特定電気用品以外の電気用品」に対する技術基準適合確認サービス提供させていただきます。


技術基準に基づく適合検査試験(安全試験、EMI試験)

技術基準の適合には別表第8と10(旧省令第1項)、またはIEC規格と整合した別表第12(旧省令第2項)のいずれかの方法を選択することが出来ます。 弊社では完成品(部品、材料を除く)の適合検査試験及び技術基準適合確認を実施させていただきます。

 

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