ULについて
タイプLは別名ラベルサービスともいい、紙やホログラム、メタルプレートのラベルをつけることが要求され、ラベルの払い出しはすべてULのコントロール下におかれます。「スタンダードラベル」と呼ばれる既製ラベルと「コンビネーションラベル」と呼ばれる特注ラベルの2種に大別されます。
ご使用のラベルの種類がご不明な場合は、ラベルセンターまでお問合せください。
既製ラベルとなりますので、登録工場を管轄するラベルセンターにてご注文を承ります。ご注文の多いラベルについては、在庫を常備しております。
スタンダードラベルのリストは以下ウェブサイトをご参照ください。
https://marks.ul.com/about/designing-and-ordering-ul-marks/ul-standards-labels-list/
ラベルの種類によっては、コンビネーションラベルという特注ラベルをお求めいただくようになります。お客様のご注文ごとの受注生産となり、ご注文はUL指定のサプライヤーへ直接お出しいただきます。納期やラベルの製造コストはサプライヤーによって異なります。コンビネーションラベルの詳細とお求め方法については、ラベルセンターへお問合せください。
ラベル注文書 に必要事項をご記入いただきましたら、電子版を添付の上、メールにてラベルセンターまでお申し込みください。
ラベルの購入方法についてご不明な点がございましたら、ラベルセンターまでお問合せください。
スタンダードラベルは、ラベルの発送日から3年間です。コンビネーションラベルは、ULの購入許可書(ラベルの印刷許可書)の発行日から3年間です。粘着性のある紙ラベル、及びホログラムに適用されます。
フォローアップ検査時に検査員がモニターし、ラベルの発送日(コンビネーションラベルの場合は、印刷許可書の発行日)より3年を経過していれば、回収・廃棄処分となります。
期限切れラベルは、次回検査員が訪問時に数量確認の上回収しますので、そのまま保管いただけますようお願いいたします。
ラベルの発送日から60日間以内で、1ロール(1000枚)が全く未使用の場合に限り、払戻しは可能です。詳細につきましては、ラベルセンターまでお問合せください。
スタンダードラベルの原産国はアメリカ、船積地はシカゴです。コンビネーションラベルについては、ラベルセンターにお問い合わせください。
UL認証製品の製造者(Manufacturer)・ 申請者(Applicant)がULに提出するラベルのデザインについて、ULマークのレイアウト部分(4つの要素)に問題がなければ押印されるスタンプのことです。
UL認証製品を製造されている工場の申請者(Applicant)、または製造者(Manufacturer)の方からラベルセンターへご依頼ください。
ULマークをどのようにUL認証製品に表示するかを図面にしたものをラベルデザインと言います。
ラベルデザインには下記の「4つの要素」が含まれます。
これらはフォローアップサービス プロシージャにあるリスティング(クラシフィケーション)・マーク・データページの要求項目に合致している必要があります。
ラベルデザインは、認証業務の過程でULへの提出が求められます。ULは提出されたデザインに問題が無ければ、許可印を捺して申請者(Applicant)に返却いたします。この許可印つきのラベルデザイン(Stamped Drawing)は、登録ラベルサプライヤーへのラベル発注の際など必要となりますので、大切に保管してください。
製品認証申請時の許可印入りのラベルデザイン(Stamped Drawing)を紛失された場合、ALS プログラムでの使用を目的として、UL Japan ラベルセンターで再発行(無料)いたします。
ULマークの4つの要素が表示されたラベルデザインをご用意ください。
ラベルデザインは4つの要素の組み合わせ毎に1枚必要です。一つのファイルに複数のモデルがカバーされている場合は、代表的なモデルのラベルデザインを一つご用意ください。ラベルデザインに問題がなければ許可印を押し、返送いたします(通常1週間程度かかります)。
ロゴのレイアウトを正確に判断するために、高解像度でスキャンしたPDFファイルをE-mailに添付してお送りください。
ラベルデザインのモデルが登録されている、ファイル番号、ボリューム番号、セクション番号をメモ書きで結構ですのでご記入ください。
<例>
File
No. E999999 Vol. 3, Sec. 4 に登録されているモデルです
リスティングまたはクラシフィケーションマークの場合、それらのULマーク の直径が3/8インチ(約9.52mm)未満の場合、レジスタードトレードマーク(®) は、肉眼で判読できなければ省略してもかまいません。レコグナイズド・コンポーネント・マークの場合は、レコグナイズド・コンポーネント・マーク の高さが7/32インチ(約5.56mm)未満の場合、レジスタードトレードマーク(®)は肉眼で判読できなければ省略してもかまいません。
マークの種類は、一部のマーク表示の無い製品を除いて、プロシージャの Listing Mark Data Page、Classification Mark Data
Page、Recognized Component Mark Data Page にてご確認いただけます。マーク表示に関する一般的なルールや注意点については、FUStart資料 Section 6 をご参照ください。
ULウェブサイト内のMarksHubでアカウントを作成し、そのアカウントから申請手続きをします。
* 参考資料 「エンハンスト/スマートUL認証マークおよびバッジ」
1. MarksHubのご利用にはアカウントが必要となりますので、初回時はRegisterをご選択いただき、
登録フォームに必要事項を入力の上、Registerボタンをクリックします。
(UL本社でのレビューで少しお時間がかかります。)
2. メールでパスワードが届きMarksHubにログインできるようになりましたら、BUILDタブよりラベル
レイアウトの作成、提出が可能です。ご不明な点がございましたら、ラベルセンターまでお問い合わせください。
エンハンスト/スマートUL認証マークの要求事項等詳細は、下記「Displaying the UL Smart and Enhanced Mark on Certified Products(認証製品へのエンハンスト/スマートUL認証マークの表示)」をご確認ください。
・「Displaying the UL Smart and Enhanced Mark on Certified Products」 (英語原文)
・「Displaying the UL Smart and Enhanced Mark on Certified Products(認証製品へのエンハンスト/スマートUL認証マークの表示)」 (参考和訳)
※ ALSプログラムの要求事項等詳細は、下記「Guide for Printing Legacy, Smart and Enhanced UL Certification Marks(UL認証マークの印刷に関するガイドライン)」をご確認ください。
ULマーク(Listed/Classified)を印刷・製造し、外部のUL認証製品を製造しているメーカーへ供給する方が対象です。
*注) 2013年にEnhanced UL Markが発表されました。
UL Listed及びUL Classifiedのマークをご利用中のお客様はEnhanced UL Markに移行する事ができます。
Enhanced UL MarkもALSにて印刷・製造される対象のマークとなっております。
マークの詳細については下記をご参照ください。
⇒ https://markshub.ul.com/
ご登録後には、貴社の情報(社名、連絡先、提供できるラベルの種類など)が、ULの登録サプライヤーとしてULのウェブサイトに掲載されます。
Recognized Component Markはこのプログラムの対象外となっております。よって、現在同マークだけを製造されているラベルメーカーで、将来的にも他ULマークを製造するご予定のない方は、登録の必要はありません。
製品上にULの「4つの要素」(ULシンボルマーク、ListedまたClassifiedという言葉、Product Identity、ファイルナンバー等)が表示されていて、なおかつパッケージに任意のマークがついている場合、そのパッケージ業者にプログラム参加は義務付けられません。製品上にマーキングが不可能な場合など、要求として梱包などにマーキングを入れる場合は、そのパッケージ業者は登録が必要になります。製品カタログ、パンフレットなども、製品上に完全なマーキングがされている場合は、プログラムに参加する必要はありません。
複数工場でULマークを印刷する場合は、それぞれ登録する必要があります。登録工場以外の場所でのラベルの製造・配布は認められません。
商社などの仲介業者に、ラベルが搬入されたり、在庫管理されたり、そこからULマークをつけるエンドメーカーに出荷されるような場合(つまりラベルそのものが仲介業者を経由する場合)は、登録が必須となります。実際の製造工場である登録サプライヤーから、直接エンドメーカーにラベルが発送される場合は、間に立つ業者は登録がオプション扱いとなります。
申請者(Applicant)の方が登録工場の1つとして、工場検査を受ける立場にある場合は、登録をする必要はありません。逆に、検査員が訪問しない環境の方が、ラベルを製造、配布をする場合は、そこが登録の対象となってきます。
エンクロージャーのように他の製品に取付けできない部品に直接刻印、シルクスクリーン、または成型によって表示されるマークなどがOEM(L-40)最終製品のサブアセンブリの部品として供給される場合は、対象外となります。
不要です。ただし、マーク製造履歴や出荷履歴を保管する必要があります。
ラベリングシステムで登録されている工場が、自社工場用にULマークの入ったラベルを印刷する場合は、登録の必要はありません。しかし、他社への販売目的でULマークの入ったラベルやネームプレートを製造する場合は、登録が義務付けられます。
PGDQ2/PGJI2というカテゴリーの規格は、ラベルの接着部や、製品との適合性などについて規定されている規格であり、ULマークの使用について規定している本プログラムとは異なります。