免許不要局(電波法38条の2の2第1項第1号):試験方法は、総務省の「電波利用のページ」にリンクしています。 周波数割当表 (PDF) 規格書と合わせてご利用ください。 証明規則 第2条第1項 特定無線設備の種別 周波数帯 試験方法 (別表) - スプリアス発射又は不要発射の強度 - 第1 第3号 1. 市民ラジオ 27 MHz 第13 第7号 2. コードレス電話 250/380 MHz 第21 第8号 3. 特定小電力 機器 テレメータ用、 テレコントロール 313 MHz 第22第1 (告示1項1号) 400/1252 MHz 第22第2 (告示1項2号) 920 MHz 第22第3(告示1項3号) 医療用テレメータ 400 MHz 第22第4 (告示2項) 体内植込型 医療用 データ伝送用 システム 403.5 MHz 第22第5 (告示3項) 遠隔計測用 システム 403.65 … Continue reading UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲
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