ULのPSEマークに関するサービス概要を教えてください。

UL Japanは、電気用品安全法に基づく登録検査機関として経済産業省に登録されております。登録の区分(適合性検査を行うことができる「特定電気用品の区分」)は「交流用電気機械器具」で、以下の表に示す特定電気用品の適合性検査の実施及び適合性検査証明書の交付を行っています。

なお、IEC規格と整合した別表第12 (旧省令第2項)の技術基準に基づき適合性検査を実施する場合、ULマーク、UL-GSマーク、DEMKO-Dマークなどの海外の認証取得と同期してワンストップでの認証サービスもご提供しております。

PSEマーク

※ 2012年5月31日付けにて、 経済産業省ホームページの"電気用品安全法のページ"に電気用品安全法の理解を促進するための事業者向けガイド が追加されました。

特定外電気用品であっても技術基準に適合していることを確認する必要がありますか?

届出事業者(国内の製造事業者、または輸入事業者)は、電気用品安全法第8条により技術基準適合義務を負います。即ち、特定電気用品のみならず、特定外電気用品であっても技術基準に適合していることを確認する必要があります。

UL Japanが適合性検査を行うことができる 「特定電気用品の区分」及び範囲の解釈 を教えてください。

⇒ 範囲の解釈を含む詳細版を開く (PDF)

電気用品の区分

電気用品名

政令で指定する範囲

品目の解説

政令品名

省令名

交流用電気機械器具

磁気治療器

定格電圧が100 V以上300 V以下、定格周波数(二重定格のものにあっては、その一方の定格周波数)が50 Hz又は60
Hzのものに限る。

電磁力を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療するもの

電撃殺虫器

格子に高電圧を印加し、光源に誘引された虫を感電死させるもの

電気浴槽用電源装置

浴槽内に微弱な交流電圧を印加し、人体に電気的な刺激を与える電気浴槽に使用される電源装置

直流電源装置

定格電圧が100 V以上300 V以下、定格周波数(二重定格のものにあっては、その一方の定格周波数)が50 Hz又は60 Hz
のもので、交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1 kVA以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他特殊な構造のものを除く。

整流器や変圧器を用いて交流を直流に変換する装置(ACアダプター)。バッテリー充電器を含む。

 

他に電気用品安全法の手続きに関する案内はありますか?

経済産業省の以下のホームページにて、電気用品安全法の手続きに関するご案内が掲載されております。
電安法手続きのフローチャートや、電気用品の定義、電安法の対象となる行為(製造、輸入、販売事業)の定義、特定電気用品、表示方法等が注意事項と共に説明されております。