ゴールデンゲートブリッジ

カリフォルニア州プロポジション65(以下Prop65)は、「規制対象物質が1000種類を超える」、「規制値が含有量ではなく人へのばく露量となっている」、「違反した場合の罰則(罰金)が非常に厳しく、実際に非常に多くの訴訟が提起されている」、といったことから対処に苦慮する法令として知られています。

また、Prop 65は、規制の適用対象製品を限定していませんので、あらゆる製品が対象になることから注意が必要です。

Prop65で規制される懸念化学物質にばく露する可能性があること、またその化学物質はカリフォルニア州でがん・生殖毒性を引き起こすとされていること、といった規定の要素すべてを満たす警告を、消費者製品の場合は「消費者が購入する時点までに」確認できる必要があり、製品に「警告表示」が求められます。

近年、警告表示の規定が厳格化されており、今回の改定もその一環です。

通常の警告表示においては、2017年の改定に伴い、1000以上ある規制対象物質のうち「最低1つ以上、特定の化学物質名」の記載が必須項目となりました。

今回改定があったのは”Short Form”と呼ばれる警告表示の短縮版であり、短縮版においても化学物質名の記載が必須となりました。

特にばく露が懸念される化学物質名を特定することなく”Short Form”による警告表示を行っている消費者製品は、3年間の移行期間内に改定後の要求事項を満たす対応が求められます。

OEHHA – 警告表示要件の改定について
Proposition 65: Clear and Reasonable Warnings – Safe Harbor Methods and Content – OEHHA

Prop 65についてさらに詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。

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環境・サプライチェーン事業部 ULShimadzu@ul.com