[EMC/無線 最新情報] <米国> FCC 15-92延期官報掲載 ほか
[欧州] R&TTE指令ウェブ更新
2015年8月19日に欧州委員会はRE指令への移行を考慮し、R&TTE指令に関するウェブページを再構成しています。充電器情報なども取り入れ分かりやすく作成されています。
⇒ 詳細は こちら をご参照ください。(言語:英語)
[米国] FCC 15-92延期官報掲載
2015年8月25日に2015年8月6日に官報に掲載された電子ラベルなどを規定化するFCC 15-92のコメント期間を延長することを公表しています。これにより、以下のように延期されています。これは関係機関からの要求が多かったためです。
Comment Date: 2015年9月9日 ⇒ 2015年10月9日
Reply Comment Date: 2015年9月22日 ⇒ 2015年11月9日
⇒ 詳細は こちら をご参照ください。(言語:英語)
[日本] 海外から持ち込まれる機器の猶予、SAR規定更新、ワイヤレス電力伝送、植込み型医療機器指針、マルチメディア機器及び照明機器EMC要求
2015年5月22日に公布された電気通信事業法等の一部を改正する法律のうち、海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る改正規定について、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとなっています。それに基づき、2015年8月19日に電波法施行規則の一部改正案及び関係告示案が公表されています。 現行制度では、電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。海外から観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、日本国内に持ち込むWi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に一定の期間、利用を可能とする規定の整備が行うものです。
2015年9月18日まで意見募集が行われています。
⇒ 詳細は こちら をご参照ください。
2015年8月25日に同年7月17日に出された答申をもとに、人体側頭部に20cm以内に近接して使用する無線設備について、人体頭部における比吸収率の測定方法として、以下の規定を整備するために、無線設備規則の一部を改正する省令案等の意見募集が2015年9月30日まで行われています。
- 対象周波数帯を300MHzから3GHzまでとしていたものを300MHzから6GHzまでに拡張。
- 複数の周波数帯域の電波を同時送信する無線設備に対応するため、複数帯域同時送信時のSAR測定方法を新たに規定。
- 多くの測定条件から必要な測定を選別する方法として、高速SAR測定手順、測定数を削減することができる条件及び具体的削減手順について新たに規定。
- その他、測定の不確かさの補正などを新たに規定。
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2015年8月26日に同年7月17日に出された答申をもとに、電波法施行規則にワイヤレス電力伝送システムの型式の指定に関する新たな技術基準を追加し、関係告示の一部を改正する告示案等の意見募集が2015年10月1日まで行われています。
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2015年8月28日、総務省は、毎年度行っている、電波の植込み型医療機器等への影響に関する調査に基づき、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」を取りまとめています。また合わせて、意見募集の結果を公表し、提出された意見を踏まえ、指針の改訂が行われています。
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同日、「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格」のうち「マルチメディア機器の電磁両立性 – エミッション要求事項」について調査検討を行ない、委員会報告(案)が取りまとめられました。意見募集が2015年9月28日まで行われています。CISPR 32第2版に関する主なデビエーションは以下のものです。
ア. 適用除外について:国内における実情に合わせるとともに、適用除外内容を明確にし、規格適用における問題の発生を少なくするために、適用除外例を下記のように追加した。
i. 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業者が管理する建物内にのみ設置される電気通信施設用物品
ii. 広帯域電力線搬送通信設備(電波法施行規則 44 条第 2 項 2 号:2 MHz~30 MHz の電力線搬送通信設備)
イ. 表 A1 CISPR 16-1-4 の項番追加について:CISPR 32 では、SAC/OATS のサイト評価方法として、CISPR 16-1-4 の 5.3 項を引用しているが、引用されている最新版の CISPR 16-1-4:2010/修正 1:2012 では、章構成が大幅に変更されており、5.3 項のみでは不足するので、項番を追加して必要十分な引用とすることとした。
ウ. EUT、AE 及び付属のケーブルの最大長について:サイト適合性確認のための送信アンテナ及び測定用の受信アンテナの双方が同時に試験上有効な供試装置の配置空間内に設置されると実効性のある測定ができない。そのような配置ができないよう記述を追加した。
エ. 放射エミッション測定設備としての FAR について:FAR については、現在 CISPR で次期メンテナンスに向けて作業がリストされている。その内容について記載し、FAR 使用をする際の留意事項とした。
オ. 付則I(情報的)放射エミッション測定のための他の測定方法とその許容値について:将来の適用を準備した情報的付則である。しかし、日本を含めアメリカやドイツなど計9 カ国の反対意見があり、適用可能性が低い。付則により適合性確認に関する誤解を招かないようにするため、削除することとした。
カ. 表 B.1 のカラーバーについて:CISPR 32 では、デジタル TV や PC のモニター表示条件として、ITU-T BT 1729 の標準カラーバーを要求しているが、この参考文書には、標準カラーバーではなく複雑な表示パターンが定義されている。そこで、表 B.1 の適用は強制ではなく推奨とした。
キ. 付則 D 測定配置 AAN と EUT 間のケーブルを束ねる要求について:CISPR 32 第 2 版では、「伝導エミッション測定ではケーブルの余長は EUT と AMN 又は AAN の中間点で無誘導に束ねること。」としている。これは FDIS への編集コメントが採用されたものだが、AAN と EUT 間のケーブルを束ねた場合の影響については、データがないこと、また、通常使用される通信ケーブルは容易に規定の長さのケーブルが作成可能なため、AAN には適用しないこととした。
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さらに、「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格」のうち「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」についてのコメント募集についての結果の公表が行われています。近日中に正式に発行される予定です。
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[AS/NZ] EMC規格リスト更新
ニュージーランドRSMはEMC規格リストを2015年8月13日に更新をしています。一部規格の追加と更新が行われています。またCISPR 14-1、CISPR 22の適用除外に注意が必要です。
⇒ 詳細は こちら をご参照ください。(言語:英語)
[規格] IEC 61000-6-5、TR 61000-4-38、EG 203 336、WP.29
2015年8月21日
IEC 61000-6-5:2015
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-5: Generic standards – Immunity for equipment used in power station and substation environment
2015年8月24日
IEC TR 61000-4-38:2015
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-38: Testing and measurement techniques – Test, verification and calibration protocol for voltage fluctuation and flicker compliance test systems
ETSI EG 203 336 V1.1.1 (2015-08)
Guide for the selection of technical parameters for the production of Harmonised Standards covering article 3.1(b) and article 3.2 of Directive 2014/53/EU
WP.29 Working Documents – 2015 Nov. Reg.116、Reg.97 etc