日本国内電気通信事業法
UL Japanは、平成26年3月12日付けで電気通信事業法に基づく「登録認定機関」として総務大臣の登録を受けました。この登録を受けて、UL Japanは、平成26年4月1日より、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第1号(通話の用に供する端末機器)及び第2号(前号以外の端末機器の技術基準適合認定および設計認証業務を開始しました。
これまでUL Japanは、旧認定試験事業者制度のもとで試験事業の対応を行ってきましたが、今回の「登録認定機関」登録により、試験から認証までワンストップサービスのご提供が可能になりました。
対象となる機器は こちら となります。
その他、端末機器に関する基準認証制度に関しては 総務省ウェブサイト をご参照ください。
上記機器の技術基準適合認定および設計認証業務については、以下までお問い合わせ下さい。
技術基準適合認定および設計認証業務のお問合せ先
コンシューマー機器事業部
E-Mail : emc.jp@ul.com