平成30年2月1日、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)※」が改正され、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池等は電気用品安全法に基づく規制対象として扱われる事になりました。電子機器類の外付け電源として用いられるものは、充電装置や昇圧装置等とともに同一筐体に組み込まれていてもリチウムイオン蓄電池と解釈され、本規制の対象として取り扱われる事となります。

新たに規制対象となる製品:
ポータブルリチウムイオン蓄電池 (モバイルバッテリー、パワーバンク)
電子タバコ専用の充電ケース *1
ワイヤレスヘッドホン専用の充電ケース*1 等

*1パブリックコメントに対する考え方によりますと、主たる機能が外付け電源である場合には本規制の対象として扱われます。

パブリックコメント結果概要8①参照
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000169430

市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間が設けられますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たさないモバイルバッテリーの製造・輸入及び販売が禁止される事になります。

UL Japanは、該当する製品の技術基準適合確認及び評価レポートを作成いたします。
また、ご要望に応じた様々なサポートサービスのご提供やご提案をさせて頂けますので、お気軽にお問合せください。

バッテリー性能・安全性評価試験サービスのご案内
http://greaterasia-ul.com/ja/our-services/battery/

<参考リンク>
ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180201001/20180201001.html
改正概要等情報ページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics.html#t6

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