(1)
固定電話端末(端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第二条第二項第七号に規定する固定電話端末をいう。)

(2)
インターネットプロトコル移動電話端末(端末設備等規則第二条第二項第九号に規定する インターネットプロトコル移動電話端末をいう。)

(3)
専用通信回線設備等端末(端末設備等規則第二条第二項第 十六号に規定する専用通信回線設備等端末をいう。)

(4)
(1)から(3)までに掲げるもの以外の端末機器(総務大臣が別に告示するものに限る。)