ULでは、電気用品安全法の特定電気用品以外の電気用品 (丸形PSEマーク) として定められた殺菌灯を有する「電気消毒器」の安全対策について、技術基準適合確認を支援するサービスを提供します。


UVC T8 fluorescent bulb. Ultraviolet capable sterilize of eliminating germs and all sorts of bacteria using UV light. destroy viruses on tools and surfaces
殺菌灯を有する「電気消毒器」について、電気用品安全法の「技術基準解釈(別表第八)」及び「電気用品の範囲等の解釈について」が改正されました (改正・施行: 令和3年12月28日)。本改正により、「電気消毒器」について、器体内のみに殺菌灯を照射するものだけでなく、器体外に照射するものも電気用品安全法の規制対象であることが明確化されました。

該当製品を製造又は輸入する事業者は、技術上の基準に適合することを確認する必要があります。

改正された技術基準解釈 (別表第八) では、電気消毒器の光生物学的安全性について、以下を考慮することが求められます。ULでは、これらの内容を含め、技術基準解釈に基づく技術基準適合確認を支援するサービスを提供します。

器体内のみに殺菌灯を照射するもの
  • 光線が直接外部に漏れない構造であること。
器体外に直接殺菌灯を照射するもの
  • JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループであること。ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により照射が限定される構造である場合は、この限りではない。
  • 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をすること。
  • 器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める図記号及び次に掲げる事項を表示すること。
  • (a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を直接肉眼で見ない旨
    (b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨

 

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私たちULは、1894年の創立以来、長きにわたり世界の安全科学をリードしてきた実績があります。豊富な経験を持つ第三者評価機関として、お客様の製品の安全性に高い信頼を与えます。

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