RE指令、EMC指令 適合性評価業務

RE指令、EMC指令が適用される電気・電子機器を製造する事業者は、それぞれの指令に基づき、Notified Bodyによる適合性評価を受けることが可能です。

UL Japanには、UL Verification Servicesとして活動できるReviewer、Certifierが在席しています。これにより、UL Verification ServicesとしてRE指令Annex Ⅲ、EMC指令Annex Ⅲで規定されている適合性評価手続きに基づき、製品の適合性評価を行い、その証明書(Certificate)を発行いたします。

NB 0984

欧州委員会の掲載WEB
⇒ EUROPA – European Commission – Growth – Regulatory policy – NANDO(言語:英語)

Notified Body
製品の適合性を判断する権限を国により与えられた第三者機関のことで、技術的能力を有し適合性証明書を発行します。指令の要求によってはNBの関与が必要な場合もあります。

NB検証についての公表事項
NB検証についての公表事項 -Notification on NB verification-

申込書 / Application Form

RE/EMC指令適合評価サービスは、こちらの申込書によりご依頼ください。

RE/EMC指令適合性評価業務の詳細につきましては、以下までお問合せください。

【お問合せ先】
コンシューマー機器事業部
E-Mail : emc.jp@ul.com