RE指令、EMC指令に対する適合性評価/証明
■ RE指令、EMC指令 適合性評価業務
RE指令、EMC指令が適用される電気・電子機器を製造する事業者は、それぞれの指令に基づき、Notified Bodyによる適合性評価を受けることが可能です。
UL Japanには、UL Verification Servicesとして活動できるReviewer、Certifierが在席しています。これにより、UL Verification ServicesとしてRE指令Annex Ⅲ、EMC指令Annex Ⅲで規定されている適合性評価手続きに基づき、製品の適合性評価を行い、その証明書(Certificate)を発行いたします。
NB 0984
欧州委員会の掲載WEB
⇒ EUROPA – European Commission – Growth – Regulatory policy – NANDO(言語:英語)
Notified Body |
NB検証についての公表事項
⇒ NB検証についての公表事項 -Notification on NB verification-
■ 申込書 / Application Form
RE/EMC指令適合評価サービスは、こちらの申込書によりご依頼ください。
RE/EMC指令適合性評価業務の詳細につきましては、以下までお問合せください。
【お問合せ先】
コンシューマー機器事業部
E-Mail : emc.jp@ul.com