申請書類のFCCの機密保持について
書類の非公開を求める要求がFCC規則 47 CFR 0.459に準じて提出される場合、0.457(d)に基づき「企業秘密」であり、通常一般に入手できない情報は、ホームページ公開を差し控えることができます。これは機密保持要求と呼ばれます。グラント(認可証)が発行されると、機密保持を認められていない書類はFCCホームページにて閲覧可能となります。
機密保持要求は上記規則部を言及し、資料が閲覧から差し控えられるべき理由、書類のタイプ、名称、および説明によってその特定情報を特定し、情報が「企業秘密」である理由を説明し、この情報が他のどこかで公的に入手できるかどうかを述べてください。「企業秘密」情報とは、通常、その企業以外の人物に公開されない情報です。要求は、申請者のレターヘッドで提供される必要があります。
機密保持が承認されると、FCCが情報を保有する限り、又は検査を求める要望書が提出され、47 CFR 0.461に基づき承認されるまで、情報は機密状態に保たれます。機密保持の詳細については、KDB 726920参照
(永久)機密保持対象書類
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内部写真とユーザーマニュアルは、通常、機密保持対象書類ではありませんが、特定状況において対象書類となりえます。この場合、追加で正当な理由を提供しなければなりません。 例:
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短期間密保持対象 上記永久機密対象書類 +
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実際の製品発売まで申請書類の内容を非公開に保つ必要がある場合、FCCは認可日から45日間の「短期機密」をメーカーに認めています。 短期機密書類は、45日後に自動的に公開されることに注意! 延長する場合、45日の期限満了の7日前までにカバーレターを提出する必要があります(最大180日間まで延長可能、レターに最初から180日と記載することも可能)。なお、メーカーが公共マーケティング活動に携わる、または期間満了前に製品を公表するのであれば、書類を公開する必要があります。 |
必ず機密保持となる書類 |
機密保持を要求するレター不要
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第三団体機密保持
申請者が、製品の特定部分に対して回路図又はその他の知的財産情報を見る権限を与えられていない場合があります(特定部分は他社の「企業秘密」)。このような場合、TCBは第三団体と契約を結び、第三団体に代わりこのファイルを申請し、申請者同様の機密保持を第三団体に提供します。
例:A社がB社の製品の送信機ボードを提供する場合、B社(又はB社のエージェント)にこれらの書類を公開することなく、A社が送信機の回路図及び詳細ブロック図、および動作説明の機密性を認められる。
公開後の機密保持要求
認可証発行後、必要であれば書類の機密保持を要求できます。
- 認可証発行から30日以内であれば、UL Japanは、FCCの関与なく書類を変更/訂正できます。それが正当な理由を記載したカバーレターをアップロードし、対象書類を機密とします。
- 認可証発行から30日を越える場合、UL Japanは、修正を行うための要求をFCCに送る必要があります(監査モード)。その後、UL Japanは、その正当な理由を記載したカバーレターをアップロードし、対象書類を機密にします。
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