ULについて
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UL Japanでは、UL Verification ServicesとしてTCBサービス(米国FCCに対する適合性証明) のご提供が可能です。
UL Japanには、UL Verification Servicesとして活動できるReviewer、Certifierが在席しています。これにより、弊社が実施するTitle 47 of the Code of Federal Regulations:Telecommunicationに基づく適合性評価の結果が米国で受け入れられます。UL Verification Servicesでは申請開始から3日での認可証発行を原則としています(※2)。
※1:TCB:米国において通信法を管轄するFCCに代わって通信機器の適合性認可を発行する指定証明機関。FCC TCBプログラムに関する詳細は、FCCホームページにて”TCB PROGRAM ROLES AND RESPONSIBILITIES“をご確認下さい。
※2:コメント等発生した場合を除く
UL Japanが証明可能な機器および対応規格
1999年8月17日付けのFCC公示DA99-1640に定める下記区分のうちA1(例:キーレス等)、A2(例:60GHz画像伝送、77GHz帯レーダー等)、A3(例:PCS等)、A4(例:WLAN/BT)に属する機器及びB1~B4に定義されるライセンス機器
※『証明』に関する詳細はEquipment Authorizationをご参照下さい。
区分 | 機器 |
A 免許不要の無線周波装置 | |
A1 | 1GHz以下の周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く)及び緊急警報システム |
A2 | 1GHzを超える周波数で運用する小電力送信機(スペクトル拡散装置を除く) |
A3 | 免許不要のパーソナル通信業務(PCS)用装置 |
A4 | 免許不要の全米情報基盤(UNII)装置及びスペクトル拡散技術を使用する小電力送信機 |
B 免許が必要な無線業務用機器 | |
B1 | 連邦規則集第47編第22部(携帯電話)、第24部、第25部及び第27部のパーソナル移動無線業務用機器 |
B2 | 連邦規則集第47編第22部(携帯電話以外)、第73部、第74部、第90部、第95部及び第97部の一般移動無線業務用機器 |
B3 | 連邦規則集第47編第80部及び第87部の海上及び航空無線業務用機器 |
B4 | 連邦規則集第47編第27部、第74部及び第101部のマイクロ波無線業務用機器 |
C 電話端末機器 | |
C1 | 連邦規則集第47編第68部の電話端末機器 |
なお、カナダISEDに関しても同様に、UL Verification Servicesにて認可可能です。 詳細については、お問い合わせください。その他各国申請に関しては、こちらをご覧下さい。
TCBによる認可は可能ですが、認可前にFCCに問合せが必要なものもあります。詳細についてはPre-Approval Guidance (PAG) (KDB 388624)をご参照下さい。
市場監査について
製品が証明されれば、認可取得者はFCC規則との継続適合に責任があります。ISO/IEC 17065に基づき、FCC規則2.962 (g) は、TCBに市場監査を行うよう要求しています。市場監査は、当機関がある監査年度において、認可した製品の総数の中から幾つかのサンプルを抜き出し(認可総数の5%(SAR1%))、その評価に基づきます。なお、市場監査における費用は当社負担です。
関連リンク
TCBサービスのお問合せ先
コンシューマーテクノロジー事業部
E-Mail: emc.jp@ul.com