高周波利用イミュニティ試験設備の電波測定・申請代行サービス
UL Solutionsは、試験および申請代行サービスを通じて、お客様の規制要件への適切な対応を支援します。
2025年6月に公表された総務省の通知に基づき、イミュニティ試験設備は条件によって高周波利用設備に該当し、設置許可が必要となる場合があります。UL Solutionsは、試験および申請代行サービスを通じて、お客様の規制要件への適切な対応を支援します。
イミュニティ試験設備は、電磁妨害に対する機器の耐性を評価するうえで不可欠な設備です。一方で、その一部は高周波電流や電磁波を利用することから、電波法第100条に定める「高周波利用設備」 に該当する可能性があります。2025年6月に総務省より公表された「総基環第136号 各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて」 において、イミュニティ試験設備のうち、一定条件を満たすものは電波法上の「高周波利用設備」に該当し、設置にあたって許可が必要となることが明確化されました。これにより、これまで明確な整理がなされていなかったイミュニティ試験設備について、設備の構成や使用条件によっては制度対応が求められることとなり、試験所、製造業の社内試験設備、研究機関等において対応の必要性が高まっています。こうした背景を踏まえ、UL Solutionsでは、イミュニティ試験および高周波利用設備に関する設置許可の申請代行サービスを提供し、お客様の規制要件への適切な対応を支援します。
高周波利用設備に該当する条件(通知より)
- 10kHz以上の高周波電流を利用するイミュニティ試験設備
- 試験目的であっても、設備として高周波を利用する場合は対象
- 高周波出力が50Wを超える設備については、電波法施行規則第45条第3号に該当し、設置にあたって許可が必要
対象となり得る代表的な試験装置例
- 50Wを超えるTEMセル/ストリップラインシステムの信号発生器やRFアンプ
- 50Wを超える放射/伝導イミュニティ試験機システムの信号発生器やRFアンプ
- 過度電圧サージ試験機ISO 7637-2 (Pulse 3a / 3b)、バイポーラ電源
- バースト試験機など