夕方のロンドン2021年12月31日までに移行が必要なUKCAマーキングに関して、お客様からよくいただくご質問をFAQ形式でお答えしています。
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2020年1月31日にイギリス(正式名称:グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland、以下UK)が欧州連合(以下EU)から離脱後、EUとUKは協議を重ね、2021年1月1日からのEUとUKの関係は、2020年12月24日に合意となった通商・協力協定(The EU-UK Trade and Cooperation Agreement)によって規定されます。

通商・協力協定の合意、UKCAマーキングのガイダンス発行など、Brexit後、UKを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。UKで上市される商品のうちCEマーキングを必要としたほとんどの商品について、2021年12月31日までにUKCAマーキングへの移行が必要です。お客様からよくいただくご質問をFAQにまとめました。

本資料は無料でダウンロード頂けます。英国市場へのスムーズな製品上市に向けてお役立ていただければ幸いです。

掲載内容(抜粋):

  • 通商・協力協定の対象となる製品や規則は何ですか?
  • 通商・協力協定の要点は何ですか?
  • UKCAマーキング移行に関し、猶予期間はありますか?
  • 製品にUKCAマーキングを付けてUK市場で上市するには、証明書が必要ですか?
  • CEマーキングとUKCAマーキングの両方を同じ製品に使用できますか?
  • UKCAマーキングはいつ使用を開始すべきですか?
  • UKCAマーキングにはどのような規格が使用されていますか?
  • UKCAマーキングのDoCはどのような形式ですか?
  • EU認証機関(Notified Body)とは何ですか?
  • Notified Bodyの関与が必要な場合、ラベルにUK適合性評価機関の番号を記載する必要がありますか?など.. (全22アイテム)

 

 


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